日本のほか、アメリカ、EU、カナダ゙、オーストラリア、ニュージーランドなどの各国の規制当局も安全性を評価しております。また、FAO/WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)も同様で、国際的にも安全性が評価されています。一部の海外では使用禁止等といわれておりますが、その多くは農業用以外の使用、例えば景観維持の観点から使用を禁止している事例であり、グリホサートに限らず化学農薬全般に対するものだと認識しております。
参考:
- FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議:
- JMPR(Joint Meeting on Pesticide Residues)。
FAO(国際連合食糧農業機関)と WHO が共同で農薬の残留基準値を決めるために設立。
- 食品安全委員会:
- 国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下、規制や指導等のリスク管理を行う関係行政機関から独立して、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正にリスク評価を行うため、2003 年 7 月 1 日に新たに内閣府に設置された機関。
- 欧州食品安全機関:
- EFSA(European Food Safety Authority)。欧州委員会により食品の安全性に関する科学的なリスク評価を行う機関。欧州化学物質庁:ECHA(European Chemicals Agency)。EU 内の化学物質の管理について統一性を持たせることを目的として、化学物質の登録、評価、認可、制限の手続きの運用・調整を行う欧州連合(EU)の専門機関のひとつ。
- 米国環境保護庁:
- EPA(United States Environmental Protection Agency)。人の健康および、大気・水質・土壌などに関する環境の保護・保全を目的とした行政機関。
- カナダ保健省病害虫管理規制局:
- PMRA(Health Canada Pest Management Regulatory Agency)カナダ保健省の支部として 1995 年に設立された農薬規制を担当する行政機関。
- ニュージーランド環境保護庁:
- EPA (New Zealand Environmental Protection Authority) 環境に影響を与える活動を規制する責任を担っている行政機関。
- オーストラリア農業・動物用医薬品局:
- APVMA(Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority)農薬や動物医薬品などの化学物質及びその製品に対してヒト、動植物、環境を保護するため、安全性及び有効性の科学的評価により規制を行う行政機関